2024年ケアマネ試験【問題14】介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について
2024年ケアマネ試験問題・解説
こんにちは
試験が終わったのて2週間、少し気持ちも落ち着いてきたでしょうか?
この時期になると、『あの問題、もっとこう考えたらよかったかな』なんて、ふわふわよぎることもありますよね。
でも、あのが「あったからこそ」、今こうして新しい一歩を踏み出せる自分がいると思います。
今は少しずつ、次の目標に向かって進み始める準備をしていきましょう。焦らず、自分のペースで大丈夫ですよ。
今日は、問題14です。
【問題14】介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
2.介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
3.医療機関が行わなければならない。
4.住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
5.要支援者は、対象である。
学習のポイント
*介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、どこのことを問われているのか?
*問題文からイメージができると良いですね。
早速、解説していきます。
解説
1.誤り
総合事業にかかる審査・支払は、市町村が国保連に業務を委託しています。
2.誤り
介護予防ケアマネジメントは、保険給付の対象で利用者負担はありません。
3.誤り
医療機関に限定はされていません。原則、地域包括支援センターが行います。
4.正しい
住所地特例対象施設に入所または入居している住所地特例適用被保険者に対する地域支援事業の実施については、その施設が所在する市町村が行います。
ただし、任意事業については入所または入居する前の市町村(つまり保険者である市町村)も行うことができる仕組みとなっています。
5.正しい
対象は、要支援者、基本チエックリスト該当者などが対象です。
よって、解答:4.5
解説は以上になります。
まとめ
問題14では、介護予防ケアマネジメントについて理解が深まりましたか?要支援者、弱りつつある高齢者を対象とする支援事業であり、住所地特例が適用される場合には、施設が所在する市町村が担当することなど、基本的な問題でした。利用者負担や実施主体についてもポイントを押さえておきましょう。
次回の予告
次回は【問題15】について解説します。介護保険審査会に関する問題で、設置場所や審査請求の対象となる事項について見ていきましょう。
毎日の積み重ねが合格への近道です。
では、また明日お会いしましょう!
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