2024年ケアマネ試験【問題15】介護保険審査会について
2024年ケアマネ試験問題・解説こんにちは
試験が終わってから2週間が過ぎましたね。
最近、ふとした瞬間に、『あの問題どうだったかな?』なんて考えよぎること、ありませんか?
例えば、朝のコーヒーを飲んでいる時とか、スーパーで買い物をしている時とか…意外と日常の中で試験のことを思い出してしまうものです。
もう過ぎたことだからと思いつつも、まだ気になってしまうのが人間の性ですよね。
これまで頑張ってきた証拠でもあります。今は少しずつ気持ちを切り替えて、次のステップに向けてリズムを整えていきましょう !
今日は、問題15です。
【問題15】介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.市町村に設置される。
2.委員には,被保険者を代表する者が含まれる。
3.介護報酬の審査・支払についての不服は,審査請求の対象となる。
4.指定介護老人福祉施設の指定についての不服は,審査請求の対象となる。
5.保険料の滞納処分についての不服は,審査請求の対象となる。
学習のポイント
*介護保険審査会って聞かれてどう答えますか?
*昨年に続き出題されるとは珍しい
早速問題を解説していきます。
解説
1.誤り
被保険者が保険者に対しての不服申し立てなので、介護保険審査会は、都道府県に設置されています。
2.正しい
介護保険審査会の委員構成は、被保険者3人、保険者代表3人、公益代表3人以上となっています。被保険者と保険者の間の不服申立なので、中立の公益代表が3人以上になっています。
3.誤り
被保険者と保険者の不服申し立てですので、介護報酬の審査・支払についての不服は、サービス事業者になりますので誤りです。
どんな不服申立があるのか
*認定に関すること
*保険料に関すること
*保険給付に関すること
*被保険者証に関すること
*その他徴収金に関すること
4.誤り
指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求対象外です。
5.正しい
保険料の滞納処分についての不服は、審査対象になります。
よって、解答:2.5
解説は以上になります。
まとめ
介護保険審査会に関する基本的ポイントは、介護保険審査会は、都道府県に設置されている。委員構成、審査請求できることについて問われました。保険料滞納に関する不申立てが審査対象である点も重要なポイントです。
この問題にはありませんが、審査請求する事項によって、「合議体」の委員構成が変わります。審査請求の事項で一番多いのは、認定に関することです。その際は、公益代表のみで取り扱います。当事者は入らない。
他にもありますが、また別の問題で解説しますね。
次回の予告
次回は【問題16】。「市町村が有する権限に関する問題」で、介護保険における行政の役割分担を理解しましょう。
毎日の小さな積み重ねが、大きな成果につながります。
試験後の復習を楽しみながら進めていきましょう!
それでは、また次回お会いしましょう。
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