2024年ケアマネ試験【問題16】介護保険に関して市町村が有する権限について
第27回ケアマネ試験問題解説こんにちは
10月もあっという間に過ぎて明日は、ハローウィンなんですね。30日か31日かと娘に尋ねたら、「31日じゃん」って返答が返ってそうなんだ・・・で特に家で行事をするわけでもなく会話終了
昨日は、1日かけて動画編集を頑張ってPCと格闘していました💦解説かけずにごめんなさいm(__)m
今日は、問題16です。
【問題16】介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について,年金保険者に対し資料の提供を求める。
2.要介護認定に関する審査請求事件について,医療保険者に対し必要な報告を求める。
3.被保険者の保険料に関し,被保険者の収入について調査する。
4.介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し,指定居宅サービス事業者を調査する。
5.不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。
学習のポイント
*市町村(保険者)が有する権限なので、身近な業務と考えると問題が解けるのではないでしょうか?
*ここで、保険のしくみが理解できれば消去法で解けますね。
早速解説していきます。
解説
1.正しい
保険料に関して、年金保険者に対して資料の提出を求めることは、保険者である市町村の権限ですね。
2.誤り
要介護認定に関する審査請求事件については、都道府県に設置されている「介護保険審査会」がとりあるかいますので誤りですね。
3.正しい
文面の通りです。収入によって、徴収方法が変わりますので、保険者である市町村の権限ですね。
4.誤り
介護サービス情報の公表制度については、全て都道府県が行っていますので、誤りですね。
5.誤り
介護支援専門員に関しても都道府県が行っていますので、誤りですね。
よって、解答:1.3
解説は以上になります。
まとめ
市町村が介護保険制度において、どのような権限を持っているのか。 具体的には、保険料の調査や年金保険者への資料提供依頼の権利がありますが、広域的で専門性のある業務、介護情報の公表制度やや介護支援専門員の抹消・登録・更新といった管理権限は都道府県が担当しています。
それぞれの役割をしっかりと抑えましょう!
次回の予告
次回は【問題17】について解説します。要介護認定に関する認定調査票の項目に関する問題です。
それでは、また次回お会いしましょう。毎日の復習が確実な理解につながります!
実務にも使える知識ですので、ぜひお楽しみに!
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