2024年ケアマネ試験【問題51】福祉サービス分野「介護保険における通所介護」について
2024年ケアマネ試験問題・解説こんにちは!
最近、朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきましたね。皆さん、体調管理は大丈夫でしょうか?
冬になると、利用者さんとの会話の中でも「寒いから外に出たくないわ~」なんて声が増えてきたり、送迎の車内で「今日は暖房が効いてて助かる!」なんてホッとした表情を見せてくれたりすること、ありませんか?寒い季節ならではの、ちょっとした「介護現場あるある」ですね。
そんな日常の中で、通所介護は、利用者さんにとって大切な居場所であり、生活のリズムを作る大きな役割を担っています。
今回は、その通所介護に関する問題を取り上げてみたいと思います。
「宿泊サービスの届出」や「サービス提供の柔軟性」など、現場でも知っておきたいポイントを一緒に確認していきましょう!
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
今日は、問題51です。
【問題51】介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
2.指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
3.通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。
4.通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
5.あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
早速、開設をしていきましょう!
解説
1.誤り
サービス提供開始時刻は、利用者ごとのニーズや状況に応じて柔軟に設定可能です。
2.正しい
通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所は、その開始前に都道府県知事に届け出をする必要があります。
3.正しい
通所介護費の算定は、施設内で提供されるサービス時間を基準としており、送迎時間は含まれません。利用者に対して送迎を行わない場合は、片道につき所定の単位数を減算されます。
4.誤り
通所介護計画の作成は、居宅サービス計画の内容に沿って、管理者が作成します。また、管理者は通所介護計画の作成に当たっては、利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得たうえ、通所介護計画を利用者に交付します。
5.正しい
通所介護計画に基づき、利用者に効果的な機能訓練を提供できる場合には、事業所の屋外でのサービスの提供も認められています。この柔軟性は、利用者の生活機能向上や社会参加を目的としています。
解答:2.3.5
解説は以上です。
まとめ
今回の問題では、通所介護の基本的な運営ルールと柔軟なサービス提供の条件が論点となりました。
重要なポイントとして、宿泊サービスを提供する際には事前届出が必要であること、通所介護費の算定では施設内のサービス時間が対象となり送迎時間は含まれないこと、そして通所介護計画に基づけば屋外でのサービス提供も可能である点が挙げられます。
過去問でも何度か問われた選択肢でした。問題を振り返り、通所介護についてさくぃ確認しましょう!
次回の予告
次回は、問題52、介護保険サービスの中でも特に重要な役割を担う訪問入浴介護について取り上げます!
自宅にいながら安心して入浴ができるこのサービスには、利用者の生活の質を向上させる大きな可能性が秘められています。
実際のサービス提供時の注意点や運営における法的ルール、そして効果的なサービス提供のポイントを徹底解説します。
訪問入浴介護の魅力と課題を深掘りしながら、さらなる理解を目指しましょう!
次回もどうぞお楽しみに!
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