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2024年ケアマネ試験【問題55】福祉サービス分野「介護保険における認知症対応型共同生活介護」について

2024年ケアマネ試験問題・解説 2024年ケアマネ試験【問題55】福祉サービス分野「介護保険における認知症対応型共同生活介護」について

こんにちは

「お母さんの物忘れが気になり始めて...」

「最近、夜間に徘徊することが増えてきて...」

「家族だけでの介護に限界を感じています...」

こんな声を、介護の現場でよく耳にしませんか?

認知症の方とご家族にとって、在宅での介護には様々な不安や課題がつきものです。そんな時に、選択肢の1つとして考えられるのが「グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」です。

ケアマネジャーを目指す皆さんにとって、認知症ケアの制度やサービスを理解することは非常に重要ですよね。特に、グループホームは地域密着型サービスの中でも特徴的なサービスとして、試験でもよく出題されます。

 

今日は【問題55】として、認知症対応型共同生活介護について詳しく見ていきましょう。

この内容は、実際の現場でも必ず役立つ知識となりますよ。

それでは、本題に入っていきましょう!

【問題55】介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1.指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。

2.1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。

3.認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。

4.計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。

5.サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

 

早速、解説していきます。

解説

1.正しい

2021年の介護保険法改正により、1つの事業所が持つユニット共同生活住居の数は、1以上3以下と定められました。この改正により、事業所の運営規模が適切に管理されるようになっています。

 

2.誤り

1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下とされています。少人数で家庭的な環境を提供することが、認知症の方にとって安心できる生活を支えるための大きな特徴です。

 

3.正しい

厚生労働省の規定により、認知症対応型共同生活介護を利用している場合、原則として福祉用具貸与費は算定できません。これは、グループホームが包括的な介護サービスを提供する仕組みであるため、個別に福祉用具を貸与する必要がないとされているからです。

 

4.誤り

2021年の改正で、計画作成担当者の配置基準が変更されました。計画作成担当者は事業所ごとに配置することが義務付けられています。また、計画作成担当者のうち1人以上は介護支援専門員(ケアマネジャー)である必要があります。

5.誤り

サテライト型事業所の場合、管理者は本体事業所の管理者と兼務することが可能です。また、管理者は常勤・専従である必要がありますが、管理上支障がない場合には他の職務も兼務できるとされています。

 

解答:1.3

解説は以上です。

 

まとめ

認知症対応型共同生活介護は、認知症の方の尊厳ある生活を支える重要なサービスです。制度の詳細を理解することは、適切なケアマネジメントを行う上で必須の知識となります。試験対策としても、改正点を含めてしっかり押さえておきましょう。

 

次回予告!

次回は、【問題56】「小規模多機能型居宅介護」についての問題です!

利用者の生活を支える柔軟なサービス形態が特徴の小規模多機能型居宅介護。

その仕組みや利用条件について、試験で押さえるべきポイントを徹底解説します。

次回もお楽しみに!

 



 


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