2024年ケアマネ試験【問題56】福祉サービス分野「介護保険における小規模多機能型居宅介護」について
2024年ケアマネ試験問題・解説こんにちは
12月に入り、寒さが本格的になってきましたね。
師走に入り、寒さが厳しくなるこの時期。年末の忙しさと家族の介護の両立に悩む方も多いのではないでしょうか?
今日は、そんな状況でも柔軟に対応できる「小規模多機能型居宅介護」について、学んでいきましょう。
今日は【問題56】です!
【問題56】介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
2.利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
3.1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
4.小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
5.介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。
早速、解説をしていきます。
解説
1.正しい
小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態や希望に応じて「通い(デイサービス)」を基本としながら、「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」を柔軟に組み合わせることができるサービスです。この仕組みにより、利用者は自宅での生活を維持しながら、必要に応じた支援を受けることができます。特に、利用者と職員の「なじみの関係」を築くことで、よりきめ細やかな支援が可能になることが特徴です。
2.誤り
利用者は、1つの小規模多機能型居宅介護事業所にのみ登録することが可能です。複数の事業所への同時登録はできません。これは、小規模多機能型居宅介護が「利用者の生活を一体的に支援する」ことを目的にしているためです。月額定額制でサービスを提供し、職員が利用者の生活全般を把握することで、より質の高い介護を提供する仕組みになっています。
3.正しい
小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者により近い場所でサービスを提供するために「サテライト事業所」を設置することができます。ただし、サテライト事業所は本体事業所から概ね20分以内の近距離に位置し、数は2か所までと定められています。この規定により、サービス提供の効率性と利用者への迅速な対応が確保されています。
4.正しい
小規模多機能型居宅介護の従業者要件には、管理者、介護職員、看護職員、介護支援専門員(ケアマネジャー)などが含まれますが、理学療法士や作業療法士の配置は義務付けられていません。
5.正しい
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の処遇に支障がない場合に限り、事業所の管理者と兼務することが認められています。この規定は、人員配置の効率化を目的としており、特に人手不足が課題となる地域や事業所において柔軟な運営を可能にするものです。ただし、兼務する場合でも、利用者の支援に支障がないことが前提条件です。
解答:1.3.5
解説は以上です。
まとめ
小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態や希望に応じて「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせられる介護サービスです。この仕組みにより、利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、利用者の状況に合わせた柔軟で切れ目のないサービス提供を実現し、在宅生活を支える心強い存在です。 特に、利用者登録が1か所の事業所に限定される点や、人員基準の配置が義務ではない点は重要なポイントですので、しっかりと整理しましょう。
次回の予告
いよいよ【問題57】介護保険制度における「介護老人福祉施設」、通称、特別養護老人ホーム(特養)についてです!
「特養」という名称を耳にすることが多いかもしれませんが、この施設が持つ役割や利用の仕組みについて、意外と知らないことが多いのではないでしょうか?
「介護の現場を深く知る学びの時間」として、ぜひ楽しみにしていてください!
特養の魅力や活用法に迫る次回もお見逃しなく!
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