2025年ケアマネ試験一問一答「被保険者」適用除外施設について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今日の一問一答
【問題】介護保険制度の被保険者について、生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
解答:誤り
解説
介護保険の特徴3つ
1.強制保険
2.短期保険
3.地域保険
介護保険は、社会保険の1つになり要件を満たせば強制加入の仕組みになっています。しかし、原則があれば、例外もあるわけで、強制保険の例外が、「適用除外施設」です。全部で、11あります。
介護保険の被保険者要件を満たしても被保険者にならない。
なぜか?
適用除外施設の入所者は
①継続して長期にわたり入所していて介護保険サービスの対象となる可能性が低い
②施設が介護に相当するサービスを提供している
③40歳以上の者が多いという実態がある。
被保険者になれば、保険料を納めなくてはいけません。
利用しないのに、介護保険料を納めるのは、矛盾していますね。
なので、「適用除外」となり、被保険者にならない。
試験対策でよく出るのは、3つです。
1.救護施設/生活保護法
2.障害者支援施設/障害者総合支援法
3.医療型障害児入所施設/児童福祉法
それぞれ根拠法があって、サービスを受けています。
過去にこのように出題されたことがあります。
2019年
1.老人福祉法に規定する軽費老人ホームの入所者
2.生活保護法に規定する救護施設の入所者
3.生活保護法に規定する更生施設の入所者
4.障害者総合支援法の自立訓練及び施設入所支援の支給決定を受けて,指定障害者支援施設に入所している知的障害者
5.障害者総合支援法の生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて,指定障害者支援施設に入所している精神障害者
解答:2.5
ここで、生活保護法でも、「救護施設」は対象ですが、「更生施設」は、対象外です。
障害者支援施設でも「生活介護」は対象ですが、「自立訓練」は対象外です。
「生活介護」と「自立訓練」何が違うのだろう?と毎年受験生さんが質問があります。
それは、障害者総合支援法のテキストのページを見ると、わかります。
「生活介護」は、介護給付で、障害支援区分認定を受けなければなりません。(区分3以上、50歳以上は区分2以上)、常時介護が必要な人に、主に昼間、入浴、排泄、食事などの介護や創作的活動または生産活動の機会を提供する。
「自立訓練」は、訓練等給付になり障害支援区分の認定は行われない。正式の支給決定前に暫定支給決定が行われます。自立した日常生活や社会生活が送れるように一定期間、身体機能または生活機能の維持向上のために必要な訓練を行う。わかりやすくいうと「リハビリテーション」ですね。
この違いが分かれば、「適用所外施設」に該当するか、しないかが何となくイメージできるのではないでしょうか?
〇〇法上の△△施設の入所者は解くれば、適用除外施設のことだとイメージできればあとは、応用ができます。
解説は以上です。
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