2025年ケアマネ試験一問一答「被保険者」住所地特例について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
今日の一問一答は、被保険者の単元で「住所地特例」について
次の記述は、正しいか、誤りか答えよ。
【問題】「老人福祉法に規定する軽費老人ホームの入所者」は、65歳以上の者であっても、介護保険の被保険者とならない。
解答:誤り
解説
介護保険制度は、住所地である市町村の保険者となる住所地主義が原則です。
*A市に住んでいたらA市が保険者
*B市に住んでいたらB市が保険者
ですが、A市からある対象施設に入所・入居するためにB市に住所移動しても保険者は、A市というのが住所地特例です。
対象施設は
1.介護保険施設(③施設)
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
2.老人ホーム(③施設)
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
3.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
4.特定施設(入所定員30人以上)
上記の施設に入所・入居するために、施設所在の市町村に高齢者が集中して、その市町村の保険給付費等が増大し、市町村間の財政上の不均衡が生じることを防ぐために設けられた特例制度です。
住所地特例対象施設に入所等をすることにより、住所を変更したと認められる被保険者は、施設に住所を移転する前の市町村を保険者とする。
住所地特例に該当する被保険者は、「保険者である市町村」に対して、「住所地特例適用届」等の届け出をしなければいけません。
よって、この問題は、「住所地特例」対象施設であり、介護保険の被保険者になります。
適用除外施設との違いを制夷しましょう!
解説は、以上です。
過去問題チャレンジ
1.養護老人ホーム
2.介護医療院
3.認知症対応型共同生活介護
4.地域密着型介護老人福祉施設
5.有料老人ホーム
解答:公式LINEにコメントで教えてください。
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