ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)介護老人福祉施設の指定申請について
介護支援分野(一問一答)Blogこんにちは
ケアマネ試験対策一問一答「介護支援分野」
介護老人福祉施設の指定申請について
次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
【問題】介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。
答え:正しい
解説
施設サービスの1つである「介護老人福祉施設」の指定申請するには、前提条件があります。
老人福祉法において「特別養護老人ホーム」の設置認可を受けていることが必要です。
その上で、介護保険法において、指定申請を行い、「指定介護老人福祉施設」となります。
老人福祉法において許可→介護保険法で指定という流れになります。
ひとつ注意する点
介護老人保健施設や介護医療院は、根拠法が「介護保険法」になりますので、「設置許可」になります。
施設サービスで、「指定」が付くもの「指定」がないもの
テキストや参考書、過去問を見ていて不思議に思ったことはないでしょうか?
*指定介護老人福祉施設/根拠法(老人福祉法)
*介護老人保健施設/根拠法(介護保険法)
*指定介護療養型医療施設/根拠法(医療法)2024年3月末廃止
*介護医療院/根拠法(介護保険法)
これで、スッキリ解消できたのではないでしょうか?
よって、この設問は、「正しい」となります。
解説は以上になります。
今日の暗記カードまとめ
表:
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介護老人福祉施設:指定前提条件
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裏:
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老人福祉法→特別養護老人ホーム(許可)
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表:
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根拠法
介護老人福祉施設
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裏:
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老人福祉法
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表:
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根拠法
介護老人保健施設・介護医療院
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裏:
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介護保険法
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