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ケアマネ試験過去問アレンジ「サービス事業所」について(総合問題)

介護支援分野の問題Blog ケアマネ試験過去問アレンジ「サービス事業所」について(総合問題)

こんにちは

 

本試験まで、3か月余りあります。ここで、過去問を解いても点数に伸び悩み、同じ単元で間違いを繰り返しているとすれば、学習計画の見直しが必要ですね。過去問を解いて、間違いの解説を読み「理解したつもり」知識が、曖昧になっている証です。ここからが、踏ん張りどころで、「合否を分かれ道」になります。

 

本試験は、基本テキスト十訂から出題されます。基本的な知識が問われているのに、合格率が20%で難関試験と思っている方がいらっしゃいますが、基礎知識が理解できていれば「合格」できる試験です。仕事と試験勉強、家庭の事などあり大変でしょうが、そこは、少しの投資で近道を知ることも勉強時間の短縮と正しい知識を理解することで点数が一気に伸びる方が毎年数名ほどいます。

 

不安や疑問等の受験相談を随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

今日の問題は、基本的な知識が理解出来ていれば解ける問題です。

「介護支援分野」サービス事業所について

問題: 次の記述について適切なものはどれか。

1.介護予防訪問看護は、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。

2.居宅療養管理指導は、管理栄養士や歯科衛生士も行うことができる。

3.30日以上継続して短期入所療養介護を利用することについてやむを得ない理由がある場合には、30日を超えて短期入所療養介護費を算定できる。

4.看護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となる。

5.介護予防訪問リハビリテーションを介護予防サービスに位置付ける場合には、主治医の指示があることを確認する。

 

選択肢がないから解けないよ~( ノД`)シクシク…

*基本的な知識が理解できていないという現実です。過去問を繰り返し解き、問題の解答を覚えているだけ・・・「理解したつもり」で実は、理解できていない( ノД`)シクシク…

*つまり、曖昧な知識で、まぐれで正解している可能性もあります。

 

学習のポイント

*「介護予防訪問看護」どこのサービスかイメージ出来ていますか?サービス名称の位置付けをしっかりと理解しましょう。

*居宅療養管理指導は、どんな職種の方が提供するのか?

*短期入所療養介護は、30日を超えて介護報酬が算定できるのか?

*運営推進会議の構成員は、どのような方がなるのか?

 

それでは、解説を行います。

解説

1.誤り

・ 「介護予防訪問看護」は保険給付事業に含まれます。介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の1つです。介護保険事業は、保険給付事業と地域支援事業の2大事業です。

 

2.正しい

・居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師(保険薬局薬剤師を含む)、管理栄養士や歯科衛生士も行うことができます 。

 

3.誤り

・短期入所療養介護は30日を超えて利用することは認められておらず、30日を超えて、介護報酬は算定できません。

 

4.正しい

・看護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となります 。ちなみに、運営推進会議は、2ヶ月に1回以上です。

 

5.正しい

・介護予防訪問リハビリテーションは、医療系サービスになりますので、提供する際には、主治医の指示が必要です 。

 

問題の正解: 2, 4, 5

 

追記

*この問題が難しいと感じましたか? だとすれば、介護保険事業の全体のサービス名を覚えていない( ノД`)シクシク…試験の出題傾向を把握し、各項目について深く理解することが重要です。特に介護保険法や最近の法改正についての知識をアップデートしておきましょう。

 

*これから駆け込みで、今まで勉強してきた知識を整理して、基本的なことをしっかりと押えながら、模試を受験してみてください。

 

*オンライン模試も7月28日に開催します。会場模試は、7月27日(土)香川県高松市で行います。

詳細は、こちら

今日の暗記カードのまとめ

 

表:

****************************

 介護予防訪問看護

****************************

裏:保険給付事業の

居宅サービスの予防給付

****************************

 

表:

****************************

 居宅療養管理指導:提供者

****************************

裏:

医師、歯科医師、薬剤師

管理栄養士、歯科衛生士など

****************************

 

表:

****************************

 短期入所療養介護

****************************

裏:30日を超える利用不可

****************************

 

表:

****************************

居宅サービスに

医療系サービスを位置づけ

****************************

裏:医師の指示が必要

****************************

 



 


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